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内部統制システムの目的
会社法内部統制システムの目的
会社法における、内部統制システムの目的には、法令遵守(コンプライアンス)・業務の効率化・財務報告の信頼性の3があります。
法令遵守(コンプライアンス)
会社法362条4項6号(取締役会の権限等)
会社法がもっとも重視しているのは、法令遵守(コンプライアンス)です。会社法では、内部統制システムの中核として、『取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制』すなわち『法令遵守』をあげています。
したがって、会社法が求めている内部統制システムの中心には、『法令遵守』という目的があり、その中でも、取締役(経営者)自身が法令や定款を守ることが、何よりも重要であると考えています。
また、従業員に対しても下記の規定により、法令遵守を求めています。
会社法施行規則100条1項4号(業務の適正を確保するための体制)
更に、企業グループ全体を意識した内部統制システムについても定められています。
会社法施行規則100条1項5号(業務の適正を確保するための体制)
業務の効率化
会社はビジネスで利益を得ることを目的としていますので、できるだけ多くの利益を得るために『業務の効率』が追及されるのは当然です。そして、この業務効率を高めるためには『内部統制システム』不可欠といえます。
この『業務の効率』と『法令遵守』は、場合によって相反する立場ともなります。会社法においての主たる目的は『法令遵守』の確保にありますが、『業務の効率』も重要であり、経営者には両者のバランスのとれた『内部統制システム』の整備が求められます。
会社法施行規則100条1項3号(業務の適正を確保するための体制)
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