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会社法の内部統制とは
会社法における内部統制システム
会社法とは、それまでの商法・商法特例法・有限会社法を統合した法律で、2006年5月から施行されました。 この新しくできた法律に『経営者は、内部統制システムを整備しなければならない』という内容の条文が定められ、経営者には『内部統制システム』の整備義務が課せられることになったのです。
しかしながら、会社法の法文上では『内部統制システム』という言葉は全く使われていません。 その代わり会社法では『取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備』(会社法362条4項6号)と定められ、この体制が会社法にいう『内部統制システム』を意味しているのです。
会社法では、比較的に規模が大きな会社の場合には、経営陣が社内全体に対して直接目を行き届かせることは難しいため、間接的に監督するためのシステムが必要であるという理由から、この『内部統制システム』整備の義務を、大会社と委員会設置会社に限って課したのです。
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