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二つの内部統制
会社法と金融商品取引法
『内部統制は、どのような法令で定められているか?』といいますと、二つの法律で定められています。『会社法』と『金融商品取引法(日本版SOX法)』です。この二つの法律が最近相次いで国会で成立し、企業にはこれらに対する対応が、求められることとなったため、『内部統制』が大々的に取り上げられるようになり、新聞雑誌や専門書等で脚光を浴びるようになりました。
二つの法律は、共に『内部統制』について定めており、内容的にも実質的にオーバーラップしているかのように見える箇所もあります。しかしながら、この二つの法律は『別個独立の法制度』であり、目的や開示書類等が異なりますので、それぞれが定める内部統制の概要を、理解する必要があります。
このように最近『内部統制』が、会社法や金融商品取引法という法律で定められましたが、そもそも『内部統制』は、これらに定められたために生まれた特別な考えではなく、従来から企業で行われてきた、企業価値向上のためのしくみとして、何らかのかたちで企業内に存在していたものともいえます。