会社法や金融商品取引法(日本版SOX法)で求められる、内部統制システムの概要・構築(フローチャート・内部監査・文書化等)の解説サイト

内部統制入門Navi  »  内部統制の概要  »  内部統制の基本的要素  »  内部統制上の問題

内部統制上の問題

内部統制上の問題について報告

 モニタリングを通じて識別された内部統制の不備は、その内容に則して、適切な者に適時に報告されることが必要であり、このための方針及び手続を定めておくことが重要となります。

 日常的モニタリングにより識別された問題点は、通常・モニタリングを実施した部門において分析され対応が図られることとなりますが、同時に、問題点とその対応策を取りまとめて、その上位の管理者等に報告するとともに、必要に応じて、経営者・取締役会・監査役又は監査委員会等にも報告することが求められます。

モニタリング,報告

 

 独立的評価により識別された問題点は、内部監査人によるものについては、経営者が適時に報告を受ける仕組みを確保することが重要であり、必要に応じて、取締役会・監査役又は監査委員会等にも報告することが求められます。取締役会・監査役又は監査委員会による独立的評価の結果は、取締役会で報告され、経営者による適切な対応を求めていくことが重要となります。
 経営者は、報告された問題点に対して、そのリスクを分類・分析・評価して、適切な対応を選択していく必要があります。

モニタリング,報告

 

 内部統制の不備に係る情報が、非常に広範囲にわたる内部統制の不備の兆候を示していることも多くあります。そのため、特定の取引又は事象に係る不備に係る報告を受けた経営者は、必要に応じて、さらに広い範囲の調査の実施について検討を指示することが重要となります。

 

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.internalcontrol-navi.com/mt/mt-tb.cgi/728