会社法や金融商品取引法(日本版SOX法)で求められる、内部統制システムの概要・構築(フローチャート・内部監査・文書化等)の解説サイト

独立的評価

独立的評価とは

 日常的モニタリングでは発見できないような経営上の問題がないかを、別の視点から評価するために定期的又は随時に行われるものが独立的評価です。

経営者による独立的評価

 経営者は、組織の代表として内部統制の整備及び運用に最終的な責任を有しており、この観点から独立的評価を実施することになります。ただし、経営者が直接実施できる活動には限界があります。したがって、通常は、内部監査部門等に適切な指示を行い、その結果を監視することによって独立的評価を遂行することとなります。

取締役会による独立的評価

 取締役会は内部統制の整備及び運営に係る基本的方針を決定します。また、取締役会は取締役の職務の執行を監督する責任を負っています。
 こうした機能を果たすため、取締役会は、経営者が内部統制を取締役会の決定に従って適切に整備し、運用しているか監視する責任を負っているものと考えられます。

 

内部統制,独立,監査

 

監査役又は監査委員会による独立的評価

 監査役又は監査委員会は、取締役等の職務の執行を監査します。
 監査役又は監査委員会は有効なモニタリングを実施するため、調査を補助する者を使用することがあります。この際、監査役又は監査委員会は、調査を補助する者について、調査対象となる業務活動・取締役等から独立性を確保することが重要になります。

内部監査部門等による独立的評価

 内部監査は、一般に、経営者の直属として設置された内部監査人が、業務活動の遂行に対して独立した立場から、内部統制の整備及び運用の状況を調査し、その改善事項を報告するものになります。

 

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