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監査法人との協議

最終的に監査を行うのは?

 『期限が迫る、文書化が大変だ』との思いから、監査法人(または公認会計士)と評価対象の範囲等についてすり合わせをせずに、先走って進めたために範囲等につてズレが生じ、苦労して文書化した書類がムダになってしまう場合もあります。
 内部統制構築について監査を行うのは、監査法人ですので、たとえ経営者が満足できる内部統制を構築したとしても、監査法人が認めてくれなければ意味がありません。

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 このような監査法人とのズレは評価範囲の他に、書類のフォーマットやアプローチの仕方など、流儀のようなものまであります。流儀は、各監査法人やコンサルタントによっても異なります。例えば会計士によるコンサルタント会社を利用すれば、大きな問題は生じることはないだろうと、コンサルタント会社の支持に従い内部統制を構築したとしても、後に監査法人側とコンサルタント側との認識の違いにより、再度文書化のやり直しという事態になる可能性もあります。

監査法人は保守的

 監査法人は『何かあったら責任を問われ、金融庁からの締め付けが厳しくなる』との考えから、おのずと保守的になり、評価範囲をできるだけ広げあらゆるリスクの芽を摘み取っておきたいのが本音です。
 しかしながら、監査法人の言いなりなってしまっては、コストの膨れ上がってしまいます。内部統制構築は、あくまで経営者が主体的な立場であり、時には監査法人と意見をぶつけ合うことも必要です。

同時提供の禁止

 公認会計士法では、同一のクライアントに対して『監査業務』と『非監査業務』を同時に提供する事ができないと規定されています。『非監査業務』とは例えば、会計帳簿の記帳代行や財務・会計システムの構築などがあげられます。内部統制でいうならば、外部委託業務つまりコンサルティングなどもその中に含まれます。

 したがって、内部統制に関して財務諸表を監査を行う監査法人は支援はできないので、支援を得るためには、別の監査法人とコンサルティング契約を結ぶ必要があります。
 しかし一方で、定義があいまいであるため、内部統制に関しては支援はできないが、助言や指摘はできるという玉虫色の解釈がまかり通っている状況でもあります。

 

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