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固定資産管理規程
固定資産管理規程とは
企業にとって限られた資金や資産を、いかに有効的・効率的に使用するかは重要であり、その中でも、設備投資資産は金額的にも多額で、その使用期間も長期に渡るので、購入時期や処分時期、その維持管理を誤ってしまうと、大きな損害となってしまいます。
企業にとって、設備投資資産(固定資産)を維持管理することは重大であり、そのために明確な規程を整備し運用する必要があります。
固定資産の管理には、『現物である固定資産の維持管理』と『帳簿上で減価償却・計上・除却』という二つの側面があり、管理部署も異なります。規程の作成には、この二つの側面に沿って作成を行ないます。
固定資産管理規程の体系 例
- 総則
- 固定資産の取得
- 固定資産の管理
- 固定資産の除却・売却
- 固定資産の会計処理
固定資産管のポイント
適用範囲
固定資産とは、販売をすることを目的とせず、製造・販売のため長期的に使用または、投資目的で長期保有する資産をいい、一般的には、有形固定資産・無形固定資産・および投資その他の資産に区分されます。
有形固定資産および無形固定資産の範囲については、財務諸表等規則および法人税法に規定され、業種等により異なりますが、これらの定義に基づいて分類・範囲を規程に明記します。
取得価格については、通常20万円を基準としますが、これは通常法人税法の規定に従って処理することが多いためです。
有形固定資産
- 建物(建物付属設備を含む)
- 構築物
- 機械装置
- 車両運搬具
- 工具器具備品
- 土地
- 建物仮勘定
無形固定資産
- 借地権
- 特許権
- 商標権
固定資産の取得
設備投資には、多額の資金が必要となりますので、会社の資金繰りを考慮に入れ、購入時期や購入またはリースにするかなど、綿密な投資計画のもとに行なわなければ、資金繰りの悪化をまねきかねません。
また、固定資産の購入は稟議書決裁とし、受注・検収・受入手続きについては、不正を防ぐため使用部署と別の部署が行ないます。
固定資産の管理
固定資産の現物管理は、各所在毎に管理責任者を決め、資産毎に管理番号を付し、管理保全に留意し、物理的能力および耐用年数の維持に努めます。修繕(資本的支出・修繕費)・移動・除却・売却等を行なった場合は、固定資産台帳の管理部署にその都度報告します。
固定資産台帳の管理部署は、各固定資産の所在場所・管理番号・資産内容・取得原価・減価償却累計額・帳簿価額等を把握し、固定資産台帳の内容が、常に最新の状況となるように更新します。
減価償却
- 耐用年数
減価償却の耐用年数は、会社独自の合理的客観的見積もりによって、設定することが認められていますが、実務においては、法人税法に定める耐用年数を採用している会社が多数です。
- 減価償却方法
法人税法に規定されている減価償却の方法は、以下の通りです。
- 平成10年3月31日以前に取得された建物・・・定額法・定率法
- 上記以外の建物・・・定額法
- 建物以外の有形固定資産・・・定額法・定率法
- 鉱業用減価償却資産(鉱業権を除く)・・・定額法・定率法・生産高比例法
- 鉱業権・・・定額法・生産高比例法
- 平成10年3月31日以前に取得された営業権・・・随時償却
- 上記以外の無形固定資産および生物・・・定額法
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