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監査役(会)

監査役(会)とは

 監査役は株主から選任され株主に代わって取締役を監督・管理し、経営が健全に行われているかをチェックすることを求められています。そのため『業務監査権』『会計監査権』の権限が与えられいます。
 業務監査権とは、取締役の職務執行を監督する権限で、取締役の違法行為などで会社が損害を受けるおそれがあるときなどに、その行為をやめるように請求ができる権限のことをいいます。
 会計監査権とは、会計帳簿や決算書類をチェックする権限のことをいいます。

 監査役は、『取締役の職務執行を監督』という権限がありながら、今まで発生した数々の不祥事の多くをみてみると、そのほとんどで『無力』であり、いったい何をしていたのかと問われることも多々有りました。
 それを反映し、特に近年の改正では、監査役の権限の強化が図られると同時に、その責任と役割も増大して求められるようになりました。その意味で、以前の『お飾り』的なものではなく、今後は本来の役割を果たす事が求められ、監査役には意識改革が必要となります。

内部監査との相違

 内部監査は、経営者の意思により実施されるものです。そのため、経営者の活動そのものよりも、管理職者や担当者の業務など、企業活動のうち、中下位層が守備範囲が中心になるのに対して、監査役は上位層が中心となります。
 ただし、中下位層と上位層とはいっても、境界線を明確に引ける訳ではなく、監査対象の一部は重なることになります。

 そのため、監査の重複を避けるために、監査役と内部監査その間で業務調整を行い、監査計画をすり合わせたり、監査結果を交換して、フォローアップ作業の分担をすることが必要となります。

内部監査部門との連携

  内容 割合
調整の有無 調整する 66.0%
調整しない 34.0%
調整内容 監査日程 57.2%
監査範囲・項目・テーマ 45.8%
監査箇所 36.2%
会計方針 31.3%
内部監査部門から
監査役への伝達
監査結果を伝達する 85.9%
要請があれば監査結果を伝達する 5.3%
監査結果を伝達しない 2.6%
重要度に応じて伝達する 6.1%

内部監査部門と監査役の連携 (資料:2003度『監査白書』日本内部監査協会)

※監査役制度に代えて委員会制度(3名以上の社外取締役が過半数を占めた指名委員会・報酬委員会・監査委員会を設置する)を選択採用する事も可能となっています。

 

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